KGツーリズム新月会規約
(名称)
第1条 この会は、KGツーリズム新月会(以下「当会」という)と称する。
(目的)
第2条 当会は会員相互の研鑽と親睦を図り、会員の資質ならびに業務の成果向上を持って社会の発展に 寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 当会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 会員名簿の発行
(2) 情報交換会、研修会等の開催
(3) 親睦のための行事の開催
(4) 関西学院同窓会の事業への参加および協力
(5) その他前条の目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条 会員入会資格は下記各号いずれにも該当する者とする。但し、入会後に入会資格を喪失した者につ いてはこの限りではない。
(1) 関西学院各部を卒業した者および関西学院各部に在籍したことのある者。合併前の聖和大学及び聖和短期大学を卒業したものを含む。
(2) 観光産業或はこれに関連する業務に携わっている者、または過去に携わっていた者。但し、「観光産業或いはこれに関連する業務」 とは、幹事会で定めるものとする。
2.当会に入会するには会員の紹介をもって申込を為し幹事会の承認をもって正式入会とする
(会員資格の喪失)
第5条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 入会が認められた後、会員の資格がないことが明らかになったとき
(2) 退会を申し出て幹事会で承認されたとき
(3) 死亡のとき
(4) 規約に違反し、または当会の名誉を傷つける言動のあった者で、幹事会の決議により除名されたとき
(役員)
第6条 当会は次の役員を置く。
(1) 会長 1 名 (2) 副会長若干名 (3) 事務局若干名 (4) 会計 2 名以内 (5) 幹事 50 名以内 (6) 監査 2 名 幹事には会長、副会長、事務局、会計を含む
(役員の選出)
第 7 条 幹事および監査は、会員の中から選出する。
2.会長は幹事会で選出し、総会に諮って決定する。
3.副会長および事務局は会長が指名し、幹事会の承認を得て決定する。
4.監査は幹事会で選出し、総会に諮って決定する。幹事は総会で選出する。
(役員の任務)
第 8 条 会長は当会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3.会計は当会の会計に当たる。
4.事務局は会長の指示に基づき、会務を処理し事務を掌理する。
5.幹事は、当会の事業の企画立案および執行に当たる。
6.監査は当会の会計を監査する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は就任後 2 年とする。ただし、補欠として選任された者または増員により選任された役 員の任期は、前任者または他の役員の任期の残余期間とする。
2.また、役員の再任を妨げない。
(名誉会長・顧問・参与)
第 10 条 当会は必要に応じ、幹事会の推挙により、名誉会長・顧問・参与を置くことができる。
(本部評議員)
第 11 条 同窓会本部の評議員は、幹事会で選出し、会長が推薦する。
(機関の設置)
第 12 条 当会の運営を円滑に行うため、総会および幹事会を設ける。
(総会の開催)
第 13 条 定時総会毎年 1 回、臨時総会は必要に応じ幹事会の決議により会長が招集する。
(総会の決議)
第 14 条 総会の決議事項については、会員の 3 分の 1 以上の者が出席し、出席者の過半数でこれを決する。 2.前項の出席者には委任状による者も含む。
(幹事会)
第 15 条 幹事会は幹事全員をもって構成する。
2.幹事会は会長が必要に応じて召集する。
3.幹事会の議長は会長もしくは副会長がこれを務める。
4.幹事会は当会の運営方針について審議する。
5.名誉会長、顧問、参与、監査は幹事会に出席して意見を述べることができる。
(幹事会の決議)
第 16 条 幹事会の決議事項については、幹事の 60%以上が出席し、出席者の過半数でこれを決する。 ただし、名誉会長・顧問・参与(監査)は議決権を持たない。
(会計)
第 17 条 当会の会費は、年会費、臨時会費、寄付金その他第3条の各事業における収入および雑収入でも って充当する。
(会計年度)
第 18 条 当会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(会計報告)
第 19 条 当会の会計については会計より総会に報告し、その承認を得なければならない。
2.監査は会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(年会費)
第 20 条 年会費は会計年度末までに翌年度分を一括納入することを要する。 年会費 3,000 円
2.初年度は、当会の設立日より2024年3月31日までとする。
3.10月以降の期中での入会においては、入会年度の年会費は、半期分に相当する1,500円とする。
4.既納の年会費の返還は原則として一切行わないものとする。
(事務局)
第 21 条 当会の事務局は事務局担当幹事の事務所内に置く。
(運営細則)
第 22 条 この規約の施行について必要な事項は、運営細則として幹事会の承認を経て別に定める。
(補足)
第 23 条 この規約の変更等の必要が生じた場合は、幹事会の承認を得て総会に諮って決定する。
2022年12月17日 承認
2024年6月27日 第4条第一項 追記